弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。
※本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
着手金 | 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。 |
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報酬金 | 解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。 |
実費 | 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。 |
旅費・日当 | 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。 |
法律相談料
初回相談 | 無料(60分まで) |
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*ただし、セカンドオピニオンや既に調停・訴訟に係属している事件などは原則として有料相談(1時間1万1,000円(税込)~)となります。
遺産分割
着手金 | 交渉の着手金 220,000円~ 調停・審判の着手金 330,000円~ |
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報酬 | ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5.5%〜16.5%の範囲内で決めさせていただきます。 |
備考
※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益や寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。
※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。
※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払いただきます。
※調停・審判の期日が京都以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。
遺留分侵害額請求(請求側)
着手金 | 交渉の着手金 220,000円~ 調停・審判の着手金 330,000円~ |
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報酬 | ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5.5%~22%の範囲内で決めさせていただきます。 |
備考
※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情、その他複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。
※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。
※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払いただきます。
※調停・審判の期日が京都以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。
遺留分侵害額請求(請求された側)
着手金 | 交渉の着手金 220,000円~ 調停・審判の着手金 330,000円~ |
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報酬 | ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5.5%~22%の範囲内で決めさせていただきます。 |
備考
※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情、その他複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。
※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。
※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払いただきます。
※調停・審判の期日が京都以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。
遺言書作成
報酬 | 110,000円~ |
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備考
※遺留分計算が必要等複雑な遺言書は別途見積ります。
※公証役場に支払う手数料は別途かかります。
遺産承継サポート
相続財産の総額 | 費用 |
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1,000万円未満 | 220,000~330,000円 |
1,000万円以上3000万円未満 | 価額の1.0%+税+220,000円 |
3,000万円以上6000万円未満 | 価額の0.8%+税+286,000円 |
6,000万円以上1億円未満 | 価額の0.6%+税+418,000円 |
1億円を超える場合 | 別途お見積り |
備考
※相続人間での紛争が無いことが前提となります。
※相続人が多数となる場合、相続人が海外に在住している場合、遺産が海外にある場合などには別途追加費用が必要な場合があります。
※相続人調査(戸籍の収集)、相続関係図、遺産目録、遺産分割協議書の作成、各種相続手続の助言・手続の代行を含みます。
※不動産登記申請が必要な場合には、連携している司法書士をご紹介させていただきます。司法書士費用等は別途必要となります。
※相続税申告が必要な場合には、連携している税理士をご紹介させていただきます。税理士費用等は別途必要です。
※役所や法務局で必要となる実費、必要書類取寄せ時の郵送料等は、別途、ご負担いただきます。
※遠方の金融機関へ赴く必要がある場合には、所定の日当が必要となる場合があります。
共有不動産
着手金 | 交渉の場合 | 220,000円~ |
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訴訟の場合 | 330,000円~ | |
報酬金 | ご相談の上、共有不動産を売却などにより得られた経済的利益の5.5%~22%の範囲内で決めさせていただきます。 ※不動産価値によっては、上記と異なる費用をご提案させていただく場合があります。 |