生前対策(遺言作成)
このようなお悩みは
ありませんか
- 将来、親族同士で財産を争わないよう、遺言書を作成しておきたい
- 事業を承継させたいが、どこから進めればいいのか
- 認知症になってしまった時のために、財産管理を考えたい
- 生前対策として、何を準備すればいいのか
- 法定相続人でなくても、遺産を譲ることはできるのか
争族になる前に、準備を進めておくことが重要です
相続は「争族」とも言われるほど、仲の良かった親族でも財産を巡って争いに発展してしまうことがあります。遺されたご家族に迷惑をかけないためにも、遺言書などの生前対策を進めて、未然にトラブルを防ぐことをおすすめします。
また、終活のひとつとして、財産管理について専門家に相談したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。生前対策や終活について、ぜひ弁護士にご相談ください。ご意向を踏まえたうえで、最善な方法をアドバイスいたします。
弁護士に依頼するメリット
相談から死後のトラブル対応までワンストップで対応可能
弁護士にご依頼いただくと、遺言書の作成から遺言執行、遺産相続トラブルの解決まで、ワンストップで対応することが可能です。
たとえ相続問題で揉めて、調停や裁判になってしまっても、煩雑な手続きをすべて弁護士に任せることができます。
相続トラブル予防
遺言書を作成しておいても、相続人の中には、その内容について納得ができず、トラブルになってしまうケースも少なくありません。
弁護士に依頼すると、遺言書を作成する前に、財産調査を正確に行い、財産目録を作成します。それをもとに、相続トラブルを未然に防ぐための具体案を検討します。
万一の場合、スムーズにトラブル解決
遺産分割を巡って、相続人同士が話し合いをしても、お互いに感情的になってしまい、協議が進まないことが多くあります。
その場合、第三者である弁護士が間に入り、法的な視点から問題を整理することで、スムーズにトラブルを解決する可能性が高まります。
対応内容
遺言作成
相続人が複数いたり、分割が難しい不動産などの遺産がある場合は、遺産分割協議が進まず、揉めてしまいトラブルになるケースも多くあります。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを防ぐことができ、ご自身が希望するように財産を相続させることができます。また、親族だけではなく、お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に遺産を寄付して貢献することもできます。
遺言書は何度でも作成し直すことができるので、一度作成してみてはいかがでしょうか。ただし、遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあります。そのため、無効になるリスクが低い公正証書遺言で作成することをおすすめします。
相続の調査
遺言書を作成する前に行っておきたいのが、ご自身の財産と相続人の調査です。相続財産は、預貯金や株式、不動産などすべてを調べ上げて、不動産など評価額が必要なものは、査定額の取得も調査します。
推定相続人の調査が可能なのは、子どもや孫などの直系親族、兄弟姉妹が未婚で親と同じ戸籍に入っている場合です。しかし、結婚していたり、離婚しても親の戸籍に戻っていない兄弟姉妹、甥姪などの場合は、戸籍の取得が難しくなります。その場合、法律の専門家である弁護士であれば、相続人の調査が可能です。
資産の承継
相続の調査が終わったら、依頼者の方のご意向に沿って、誰に何をどのように承継させるのかを検討します。遺言書を作成するのか、生前贈与をするのか、ご希望にあわせてご提案します。遺言書は寄与分や遺留分なども考慮して、作成することが必要です。
この他に、生前に準備できることは、信託の利用、事業承継手続き、空き家の売却などさまざまなものがあります。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
当事務所の特徴
虎ノ門法律経済事務所は、日本有数の処理件数を誇り、全国に支店を展開しています。経験豊富な弁護士が多数在籍し、多様化する法的ニーズに的確に対応しております。
とくに、相続財産に高額な不動産が含まれている案件を数多く受任し、専門的な知識やノウハウを蓄積しております。また、空き家に関する問題にも注力しています。
虎ノ門法律経済事務所 京都支店では、元裁判官・元家事調停官の弁護士が在籍しており、不動産問題に特化し、地域独特の案件を処理してきた経験と実績があります。東京本店、他支店との連携による全国ネットワークにより、複雑な紛争もワンストップで解決を図ります。
初回に限り、1時間まで法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方も、安心してご相談いただけます。