遺留分侵害額請求
このようなお悩みは
ありませんか
- 遺言書に兄にすべての遺産を譲ると書かれていた
- 相続人の中に、多額の生前贈与を受けていた人がいる
- 遺留分侵害額請求をするには、どうしたらいいのか
- 遺留分だけでも確保したいが、どんな財産があるのかわからない
- 遺留分侵害額請求に期限はあるのか
遺留分侵害額請求について
「遺留分」とは特定の法定相続人が最低限、受け取ることができる相続財産の割合で、法律で定められています。被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人で、配偶者や子・親が該当します。
被相続人が一部の相続人に生前に財産を贈与したり、すべての遺産を一人の相続人に譲るという遺言書があっても、相続人は遺留分を主張することができます。
相続において遺留分を侵害された場合に、その侵害分を請求する手続きが「遺留分侵害額請求」です。
生前贈与や遺言によって、相続人としての権利(遺留分)が侵害された場合には、遺留分侵害額請求を検討します。
遺留分侵害額請求の進め方
まずは、遺贈(遺言による贈与)や生前贈与等により、遺留分が侵害されているのかを、相続財産調査と相続人調査の結果を踏まえて確認します。
確認した上で、遺留分が侵害されている場合には、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分が侵害されたことを知った時から、1年以内に行います。その期間内に請求をしないと、請求権が失われてしまうので、証拠を残すために、必ず内容証明郵便で行ってください。
その後、相手方とまずは話し合いをしますが、合意できない場合は、調停や訴訟などの手続で解決する必要があります。遺留分侵害額請求の調停や訴訟は複雑で、さまざまな法律上の争点があり、正当な遺留分を確保するためには、専門家のサポートを得ることが有益ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の注意点
もっとも注意したいのは、遺留分侵害額請求権の時効期間は、たった1年しかないということです。遺留分が侵害されていることに気づいたら、すぐに遺留分侵害額請求の通知をする必要があります。
また、遺留分侵害額請求には、侵害額の計算が必要になります。しかし、事案によっては非常に複雑な計算をする必要があり、法律的な知識がないと、自分の権利を最大限実現することができない可能性があります。そのため、弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所の特徴
虎ノ門法律経済事務所は、東京を本拠地に全国に支店を展開しており、日本有数の処理件数を誇ります。また、裁判官、検察官、公証人、大学教授など様々なバックグラウンドを持った経験豊富な弁護士が多数在籍し、多様化する法的ニーズに的確に対応しております。
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