遺産分割
このようなお悩みは
ありませんか
- 相続人の1人が遺産を独り占めするなど遺産の分け方で相続人同士が対立し、話し合いが進まない
- 遺言書がなく、どんな財産があるのか誰もわからない
- 海外在住の相続人がいるが、どう話し合いを進めればいいのか
- 住所の分からない相続人や認知症等で判断能力に問題のある相続人がいる場合、話し合いを進めることができるのか
- 遺産の中に不動産があり、分割方法について揉めている
- 遺産分割協議書を提示されたが、サインしていいのか
遺産分割について
遺産分割とは、相続人全員で相続財産をどう分けるかを決める手続きのことをいいます。
遺言書が残されていた場合は、その内容に従って遺産分割を行います。ただし、遺言書に不備があったり、遺言書で分割方法が指定されていない財産がある場合などは、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議・調停・審判などの手続きによって、相続財産の分け方を決定します。
遺産分割を弁護士に
依頼するメリット
1.話し合いのストレスから解放される
親族と遺産の分け方について争うのは、精神的に大きな負担となります。弁護士はご依頼者の方の代理人として遺産分割協議を行うので、親族と直接顔を合わせて話す必要がなくなります。
弁護士は交渉のプロとして、他の相続人と遺産の分割方法について話を進めてくれるので、ご自身はストレスを感じることなく、遺産分割協議を終えることができます。
なお、「交渉の代理」は弁護士のみに認められた業務で、司法書士や税理士、行政書士などは対応することができません。
2.さまざまな手続きを代行してくれる
相続に関する手続きは煩雑で、それぞれの段階で必要書類を集めて、各所に提出しなければなりません。また、期限も定められていたり、書類や申告に不備があると、公的機関から調査が入ることもあるため、さらに手間や労力がかかってしまいます。
これらの複雑な手続きを、すべて自分たちで行うのはかなりの負担がかかります。弁護士に代行してもらうことで、時間も労力も軽減することができます。
3.調停・審判にもスムーズに対応できる
相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった場合、一般的には、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てて、裁判所を介して話し合うことになります。この調停では、弁護士が代理人として調停委員と直接話し合い、依頼者に有利な事情がある場合は、これを整理して主張し、依頼者の利益になるように調停委員に働きかけます。
相続人間で話し合いがまとまり調停が成立した場合は、調停調書が作成され、調停調書の内容に従い各相続人が財産を受け取って終了となります。調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割審判は、調停とは異なり、裁判所が、相続人の主張や提出された資料等に基づき、また、場合により審問や証人尋問を行い判断します。弁護士は代理人として審判期日に出席できるので、審判にもスムーズに対応することができます。また、裁判所や相手方との連絡、書面のやり取りなどはすべて弁護士が窓口となって行います。
遺産分割協議について
相続人が複数いて、遺言書に遺産分割の指定がない場合は、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合いますが、これを「遺産分割協議」といいます。相続財産は、分割しやすい現金や預貯金だけではありません。不動産や株など、分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になって揉めてしまい、遺産分割協議が長期化するケースも多くあります。その場合、第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
相続人間で、誰が何をどれくらい相続するかが合意できると、遺産分割協議が成立します。
遺産分割協議の進め方
まずは、相続人と相続財産の調査が必要となります。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも抜けていたり、相続財産の漏れがあった場合は、遺産分割協議をやり直さなければなりません。
また、遺言書の調査も必要です。遺言によって相続分や遺産分割方法について指定されている場合は、それをもとに遺産分割協議を行います。
これらの調査が終わってから、遺産分割協議を始めます。相続人間で話し合い、全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成して、財産の承継手続きへ進みます。
しかし、話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判を申立てます。遺産分割調停の場合、裁判所を介して話し合うことになりますが、その際、法的な主張を闘わせることがあり、また、遺産分割審判の場合は、法律に従って解決されるため、法的な知識が不可欠です。ご自身の主張を通すためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議の注意点
遺産分割自体には期限はありませんが、遺産分割をしないまま放置しないことが、何よりも重要です。相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるので、それまでに遺産分割協議が終わっていないと、後に問題が生じることがあります。
また、遺産分割をしないまま数十年が過ぎてしまうと、そのうち相続人が亡くなったり、また相続が繰り返されるなど、相続人はどんどん増えてしまいます。相続人が多数になると、面識のない相続人がいたり、認知症の方や海外に移住された方、所在不明の方が出てくる可能性もあります。そうなると、遺産分割協議に多大な時間と労力、費用がかかってしまいます。
なお、遺産分割をしないまま放置された土地が、「所有者不明土地」として大きな社会問題になりました。そのため法改正が行われ、令和6年4月より相続登記が義務化されました。また、民法の改正によって、遺産分割を放置して10年を経過した場合は、特別受益や寄与分を主張できなくなりました。
当事務所の特徴
虎ノ門法律経済事務所は、東京を本拠地に全国に支店を展開しており、日本有数の処理件数を誇ります。また、裁判官、検察官、公証人、大学教授など様々なバックグラウンドを持った経験豊富な弁護士が多数在籍し、多様化する法的ニーズに的確に対応しております。
特に、相続分野においては、財産に不動産が含まれている案件を数多く受任し、専門的な知識やノウハウを蓄積しております。
虎ノ門法律経済事務所 京都支店では、元裁判官・元家事調停官の弁護士が在籍しており、不動産問題に特化し、地域独特の案件を処理してきた経験と実績があります。東京本店、他支店との連携による全国ネットワークにより、複雑な紛争もワンストップで解決を図ります。
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